2011年11月17日
とんでもない保険会社!全労災!
皆さんこんにちわ。
今日は「緊急怒りMAXブログ」と言う事で書かせて頂きます。
この前の事故車のラパンの件で代理店の事を書きましたが今日は相手の保険会社の話です。
前回も書いたとおり車両保険に代車特約を付けてませんでしたので相手の保険会社である全労災に代車費用を請求しました。
こちらの請求は「過失割合を引いた金額を払って欲しい」と言いました。
例えば一日¥3000だとこちらの過失が1有れば1割引いた¥2700を払って欲しいと言いました。
しかし全労災は「10:0か過失が有っても夜勤などでどうしても車が必要な場合を除き1でも過失が有れば代車費用は通常支払いません」と言うのです。
ラパンのオーナーは高齢の女性です。
買い物に行くにも病院に行くにもクルマは欠かせません。
ですから当社で代車を出しているのです。
そこで私は「過去の裁判の判例において代車代は過失に応じて支払う」と言う結果が出てるのをご存知ですか?」と訊ねたら「知ってます」と言います。
「なら問題ないじゃないですか」と言うと「それはケースバイケースですから今回は検討した所支払わないと結論づけました」と言うのです。
ですので「じゃあ全労災は人を見てあなたはクルマが必要だから代車代を出しましょう。あなたは必要ではないから出しません」と言うのですか?それって差別じゃないですか?
それにハッキリと裁判で過失に応じて支払うと出ているのですから払わないといけないでしょう。
どうしても払わないと言うならちゃんとした理由を言って下さい!
と言いますと「理由は言えないし分かりませんがとにかく払えません」と言うのです。
こんなバカな話有りますか?
オマケにこう言われました「ご納得いただけないなら裁判していただいて払えと言う判決が出れば払いますよ」と言ったのです。
誰がたかが代車代だけで裁判なんか起こしますか?
裁判なんかしないのを解っててこんな事を言ってくるのです。
確かに過去の判例において代車代を認めない判例も実在します。
しかしそれは通勤に電車などの公共機関を使う事が可能だとか、自宅でクルマを必要としない商売をしているとかで代車の必要性が極めて低いなどと言うのが主な理由です。
要するに「こちらに過失が有った事を理由に代車代を認めない判例」は存在してないのです。
民法の722条に「過失相殺」と言うのが有ります。
簡単に言うと「自分の悪い分は自分で負担しなさい」と言うことです。
交通事故も当然この法律に基づいて自分の過失分だけを相手に弁償して自分の車の修理代も自分の過失分は自分で負担しますよね。
ですからこちらとしては「過失分を引いた代車代を払って下さい」と言っているのです。
これって誰が聞いてもすごく真っ当な話だと思いませんか?
私は何人かにこの話をしましたが全員が「それはおかしい」と言われます。
だって「理由は分からないが払えません」ですよ?
もう呆れてしまいました。
ただ私は(皆さんもでしょうけど)全く納得出来ないのでこのまま引き下がるつもりは有りません。
お金の問題ではなく全労災の不払い体質が気に入りませんね。
宜しかったら皆さんの意見も聞かせて下さい。